フィリピンの年金制度 SSS(Social Security System)

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はいはい、SSSね。聞いたことある。って思う人多いと思うんですよね。

わたしも、はいはい、SSSね、うんうん。人件費に計上しよう。とだけ思っていました。

SSSって何の略かもしらずに、とりあえず人件費にして、もう気にしない。みたいな。

ちなみにSSSはSocial Security Systemの略です。

SSS:Social Security System

そして、SSSとは、フィリピンの公的年金制度になります。

SSS:フィリピンの公的年金制度

SSSは、民間企業で仕事をする人が対象で、公務員の方の場合は、GSISとなります。

GSIS:Government Service Insurance System

GSIS:公務員の方向けの年金制度

他にも軍隊の方向けの制度もありみたいですが、よくわかりません。

日本でも年金は株式投資?とか不動産?とか色々?なものに運用されていますよね。

SSSは、SSC(Social Security Commission)という組織によって運営さており、日本と同じく投資、貸付から収益を得て、その財源を元に運営されています。

税金などの公庫からの支出はないみたいですよ。

すごいですよね。わたしは、結構びっくりしました。

SSSは、60歳以下の人に対する義務です。例外はありますが、普通に働いていれば必ず対象になるので、全員対象です。

SSS:60歳以下の方向けの義務

給与に対してどれくらいの比率かというと、約10%程度です。

SSSの割合:約10%

そして、給付内容には、疾病、傷害を負った際に支払われる保証金以外に、年金給付があります。

年金給付には、退職・死亡・障害年金があります。

SSSの給付内容: 疾病、傷害 、年金給付

退職の年金の金額は多分こちらの計算式です。

300ペソ+平均月収×(0.2+0.02×支払年数-10年)

もしくは

平均月収×0.4

※最低給付金額としては、10年支払で、1,200ペソ、20年支払で2,400ペソが保証されています。

SSS年金給付金計算方法: 300ペソ+平均月収×(0.2+0.02×支払年数-10年)

もしくは、

SSS年金給付金計算方法: 平均月収×0.4

そして、

SSS年金給付金最低保証:10年以上 1,200ペソ、20年以上 2,400ペソ

フィリピンの人にとっては、SSSはかなり大きな存在です。

そして、仮に、仮にですね、21歳未満で、未婚で就労していない子供を扶養している場合には、1人当たり年金の10%(最低額250ペソ)が給付されます。上限は5人までです。

SSS年金 未就労扶養者(子供)がいる場合:月額10%(最低250ペソ)が加算

次に死亡年金についてです。

36ヶ月以上、3年以上保険料を支払っていて、その方が亡くなってしまった場合、死亡した加入者の親族が給付を受け取ります。

配偶者もしくは、未婚の子供になります。未婚の子供は、21歳未満です。

配偶者、子供がいない場合には、その方の両親の方となります。

両親の場合は、60ヶ月以内の給付となります。

給付額の計算は、おそらくこちらです。

□ 保険料支払い期間が10年未満の場合:1,000ペソ

□ 10年以上20年未満の場合:1,200ペソ

□ 20年以上の場合:24,00ペソ

死亡してしまったタイミングで、 21歳未満で、未婚で就労していない子供を扶養している場合には、1人当たり年金の10%(最低額250ペソ)が給付されます。上限は5人までです。

未就労扶養者(子供)がいる場合:月額10%(最低250ペソ)が加算

次に、傷害年金の場合です。

身体の障害に対して給付されるものになり、36ヶ月以上支払が必要で、治癒見込みのない身体障害となります。

フィリピンは、交通事故多いですからね。バイクの事故も多いですし。日本と比べて格段に、足に障害をもつ可能性が高い気がします。

こちらもおそらく死亡年金の場合と同じ条件になります。

□ 保険料支払い期間が10年未満の場合:1,000ペソ

□ 10年以上20年未満の場合:1,200ペソ

□ 20年以上の場合:24,00ペソ

そして、未就労の扶養者(子供)がいる場合の条件も同じです。

未就労扶養者(子供)がいる場合:月額10%(最低250ペソ)が加算

私も、全くわかっていませんが、なんとなく上記のような認識をもっています。

ざっくりはあっていると思います。

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